
他のあらゆる事柄同様に、生命保険も各種法律によって、はっきりと定義づけがされています。
よほど法律に関心を持っていない限り、生命保険が法律上どのように定義されているのかについて、調べる人はいないかも知れませんね。しかしこのサイトでは、生命保険についてより正しい知識をもっていただく為に、あらゆる角度からお話をしますので、やはり各種法律における生命保険の定義については、押さえていただきたいと思います。
日本国内でも一番ポピュラーな保険商品となっている生命保険ですが、商法上ではどのように定義されているでしょうか?商法第673条を見ると、次のような定義になっています。保険者が保険契約者又は第三者の生死に関して、一定の金額の支払いを約束し、保険契約者がこれに対してその報酬を与えることを約束することにより、生命保険契約は効力を生ずると、明記されているのです。
保険法は2010年4月1日に施行が予定されている、保険に関して規定・規制する法律のことであります。この法律の中で、生命保険契約については次のように定義されているのです。つまり保険契約のうち、保険者は人の生死に関して、一定の保険を給付することを約束するもの、と定義されているのです。ただしこの定義では、傷害疾病定額保険契約に該当するものは、除外されています。まもなく施行される予定の保険法についても、ぜひ確認されることをオススメします。